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クーリング・オフによる解約と消費者契約法による解約について

1.            クーリング・オフによる解約について

●クーリング・オフとは

クーリング・オフとは訪問販売や電話勧誘販売といった特定の取引について、消費者に一定期間の熟慮期間を与え、その期間内であれば、一方的に申込の撤回または契約を解除する事を認めるものです。不意打ち的な取引や高額で複雑な取引について、冷静に(cooling)考えて、契約から離れる(off)機会を与えることを趣旨としています。

とりわけ、特定商取引法(旧訪問販売法)に規定された訪問販売、電話勧誘、特定継続的役務(エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師)、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)についてのクーリング・オフ規定は消費者の保護に大きく資するものでした。2001年6月からは、業務提携誘引販売取引(いわゆる内職商法やモニター商法)にもクーリング・オフが法定され、こうした取引による消費者被害の防止が期待されています。ただ、特定商取引法で規制されている通信販売にはクーリング・オフが規定されていないことに注意してください。

なお、クーリング・オフの期間は契約書の交付によってクーリング・オフの告知を受けてから(※1)8日間が一般的です。もっともマルチや内職商法は20日間ですし、現物まがい契約は14日間とそれぞれ異なっています。

※1…契約書の交付なくクーリング・オフの告知がない場合はこの期間に関わらずクーリング・オフできます。

     クーリング・オフの効果

クーリング・オフによっても、契約をなかった状態にする必要があります。いわゆる原状回復ですが、これについては詳細に規定されています。事業者は違約金や損害賠償を消費者に請求できず、消費者に受け取っている金銭を速やかに返還しなければなりません。消費者に利益が残る場合にもその返還を請求できません。また、商品などが消費者に渡されている場合には、事業者の費用でそれを引取りまたは返還してもらう必要があります。いわば消費者に一切の負担なく、契約を解消することが出来るのです。

     クーリング・オフの行使方法

クーリング・オフは理由を告げる必要がないので、契約日や商品名とともに、この契約を解除したいという意思が伝わる内容が書いてあればよく、消費者が自分で通知することが出来ます。

     クーリング・オフは書面で

クーリング・オフは書面で通知する事が必要です。電話や面談で告げただけでは、後になって連絡を受けていないとか、解約したいという内容ではなかったとか、行使期間を過ぎていたなどと水掛け論になる恐れがあるため、必ず書面で通知することになっています。

クーリング・オフの書面を普通郵便で出しただけでは、郵便を受け取っていないという争いも予想されるので、必ず書面のコピーを残した上で郵便局の窓口で「配達記録」か「簡易書留」の方法で出すべきです。

     内容証明郵便の出し方

最も確実な方法は、内容証明郵便で出す事です。内容証明郵便は、3枚一組の内容証明郵便用紙(文具店などで販売しています)に通知内容を書き、業者宛の封筒とともに書留を扱う郵便局に持参し窓口で提出します。窓口では、3枚の文面の同一性を確認した上で、1通を業者に発送し、1通を郵便局で保管し、1通を差出人に返還してくれます。

これを保管しておけば、業者に送った郵便の文面と発信日が郵便局によって証明されるので、争いの余地がありません。

     行使期間に注意

クーリング・オフは行使期間が限られているので注意が必要です。契約内容やクーリング・オフの記載がある書面を受領した日を初日と計算して、8日以内(例えば、月曜日に契約書を受領した時は翌週の月曜日が最終日)に、書面を発信する必要があります。

8日以内の消印で書面を発信すれば、業者に届くのが9日目以降であっても有効です。

     記載例

通知書

私は、貴社と次の契約をしましたが、解除します。

契約年月日  ○○年○月○日

商品名  ○○○○○○

私が支払った代金は返金してください。受け取った商品はお引き取りください。

  ○○年○月○日

  住所(ご自身の)

  氏名(ご自身の)

 

住所(相手方業者の)

会社名(相手方業者の)

代表取締役殿

 

2.消費者契約法による解約について

     契約の解除と損害賠償

契約解除に基づく原状回復の義務と損害賠償との違いについて簡単に説明しておきたいと思います。契約が解除されれば、その契約がなかった状態に戻す必要があります。例えば、自動車の売買で消費者が頭金をすでに10万円支払っていながら業者が自動車を引き渡してくれない場合などそれを返してもらう必要があります。これを原状回復といいます。

仮に紛争が長期化して、その間、消費者がレンタカーを借りざるを得ない状況が発生しその費用に20万円かかったとします。

これは原状回復ではなく、きちんと契約が履行されていれば払う必要のなかった金額ですので、損害賠償の請求になります。同じ金銭の請求でも法律的根拠が違うわけです。

民法における契約の無効、取消とは

契約を締結する過程で、消費者の選択や判断などの「意思表示」をゆがめるような事実があれば、契約が無効にされたり、取消の対象になったりする可能性があります。

     無効な契約

公序良俗に反する契約は無効です。公の秩序に反する殺人契約だとか、善良な風俗を乱す売春契約に効力を認めないのは当然です。問題なのは、法律(取締法規)に違反した契約が公序良俗に反して無効となるか、です。食品衛生法に違反して許可なく販売された食品の売買契約の効力については裁判所の判断が分かれています。法律に違反しているからといって、直ちに契約の効力が否定されるとは限らないことに要注意です。

消費者契約では、勘違い、すなわち錯誤による契約が無効であるとの規定が重要です。ただ、民法は契約の重要部分の勘違いだけを無効としています。例えば、アメリカドルと豪州ドルが同じ価値だと勘違いして契約をすれば値段という取引の重要部分に勘違いがあるわけですから、契約は無効です。しかし、実際に消費者契約で問題となるのは、契約をする理由の部分の勘違いです。例えば、ダイエットに効果がありそうだから健康食品を買うとしましょう。その食品がダイエットには効かないとしてもその勘違いは健康食品を買うについての理由の部分(動機)についてですので、それが相手方である販売業者にきちんと伝わっていない限り無効とはならないのです。

     取り消す事ができる契約

親の同意がない未成年者が締結した契約は取り消す事ができます。

その他に詐欺・脅迫によって締結した契約の取消は重要です。詐欺とは「騙すこと」ですし、脅迫とは「脅すこと」です。もっとも詐欺も脅迫も騙すことや脅す事について故意が必要です。

例えば、一人暮らしの女性の家に屈強な男が訪問販売に来るとそれだけで怖くて契約をしてしまうかもしれません。しかし、その男に脅すという意思(故意)がなければ脅迫にはならないのです。

それに加え、二重の故意といって、騙したり、脅したりしたことによって契約をさせようとの意思も必要です。例えば、「ある会社の株が高騰する」という嘘を書いた週刊誌の記事を信用して、証券会社からその株を買っても、騙したのは出版社であって証券会社ではありませんから、株の売買契約を取り消す事は困難なのです。

さらに、詐欺や脅迫についての証明は消費者がしなければなりません。詐欺や脅迫は大っぴらに行われるわけではありません。その証明は決して容易ではないのです。

 消費者契約法における契約の無効、取消とは

民法の契約無効や取消は用件が厳格で消費者の救済に役立ちにくい側面があるため消費者契約法では次の4つの場合に消費者契約(事業の目的以外で個人が事業者と締結した契約を消費者契約といいます)を取り消す事ができると規定しました。

     いわゆる「誤認」の類型

不実告知による取消(消費者契約法4条1項1号)

目的物の質や用途、あるいは対価などの重要事項について事実とは異なる説明をした場合です。例えば、中古自動車の売買で従業員が「事故車ではない」と説明したのに、実際は事故車であったような場合です。虚偽の説明について従業員に故意があれば詐欺の可能性がありますが、消費者契約法では従業員の主観を問わず、客観的に虚偽の説明がなされたことだけで取消が可能とされています。

断定的判断の提供による取消(消費者契約法4条1項2号)

将来の変動が不確実な事項について、例えば「絶対損はしない」「絶対に儲かる」といった断定的判断を提供されて、消費者が締結した場合、その契約を取り消すことができます。変動保険やワラントなど金融商品の販売やマルチ商法の勧誘の際にこうした方法がとられることが少なくありませんでした。

不利益事実の故意の不告知による取消(消費者契約法4条2項)

重要事項及びそれに関連する事項について、消費者に利益となることのみを説明し、不利益な事実を故意に(意識しながらわざと)説明しなかった場合には、契約を取り消す事ができます。例えば、マンションの販売で「見晴らしのよさ」が強調されたにも関わらず、その半年後には眺望をさえぎる高層ビルが隣地に建つことを知りながら説明しなかった場合が、これに該当します。

     いわゆる「困惑」の類型

不退去・監禁(退去妨害)による取消

消費者が「帰ってください」との意思表示をしたにもかかわらず、居座って結局は契約を締結させた場合(不退去)。消費者が「帰りたい」と言葉や態度で示したにも関わらず、帰さずに(あるいは帰ることを困難にして)契約を締結させた場合(監禁あるいは退去妨害)いずれの場合にも消費者は契約を取り消す事ができます。民法の脅迫とは異なり、事業者側の脅そうとの故意は必要ありません。もっぱら、消費者の「帰ってください」「帰りたい」との意思表示、すなわち言葉や態度が問題になるのです。ただし、そうした態度を示した事の立証は消費者がしなければなりません。

     取消権の行使期間

 この消費者契約法に基づく取消権は追認の可能時、つまりは誤認や困惑に気付いた時から6ヶ月間、または契約締結時から5年間のいづれか短い期間に行使しなければ、時効によって消滅してしまいます。(消費者契約法7条)

 

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