ハーバライフやーめた!
(概要書面より)
1.ディストリビューターは書面にてディストリビューター登録の撤回を申し出ることができます。書面に解約希望の旨をご記入頂き、ハーバライフ宛て、ご郵送ください。手続き終了後、解約処理が完了したことを書面で通知いたします。
2.解約を希望されるディストリビューターは、未開封で再販可能な状態にある未使用の製品、販促品やアート・オブ・プロモーション製品をハーバライフへ買い戻し返品することができます。但し、返品できる製品はハーバライフから購入後12ヶ月以内の製品でその購入証明可能な製品に限ります。買戻し手数料は返品に対する金額の10%となり、当該買戻し返品に伴う送料の経費は返品申し出者の負担となります。70%ルールが守られている月でロイヤリティ収入・プロダクションボーナス収入等を受け取られている場合は、その月のトータル・ボリュームの30%までが返品できる上限となります。それ以外の返品はお受けできません。状況によっては、お預かり製品の再返送ができないこともございます。また、アップラインが直接解約者より買い戻す場合は双方の話し合いにより到達した条件に基づき速やかに手続きを行わなければなりません。尚、この手続きにより解約を行われた方はディストリビューターとしての再登録は行えません。
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