ハーバライフやーめた!
ディストリビューターとしての行動規範
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(概要書面より)
この行動規範に反して勧誘、または登録の取り消しを妨げる行為は、 「特定商取引に関する法律(改正訪販法)」のより禁止されています。 |
1.製品の種類、品質、価格など相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について、説明しなかったり、事実と異なることを言ったり、また「○○に効果がある」など誇大な表現で説明してはいけません。
2.カタログ等の印刷物を使用して説明する際には、これらに記載された以外のことは言わないで下さい。
3.ディストリビューター登録に際しての「インターナショナル・ビジネス・パック」の購入や年間登録更新料・ディストリビューターの資格に関して、説明しなかったり、事実と異なることを言ってはいけません。
4.申し込みの撤回及びクーリング・オフについて説明しなかったり、事実と異なることを言ってはいけません。
5.申請書や注文書等にいかなる内容についても虚偽の記載をしてはいけません。
6.ボリューム・ポイントやロイヤリティについて、説明しなかたり、事実と異なることを言ってはいけません。
7.相手方に対し、しつようにつきまとったり、戸惑わせたりしてはいけません。
8.相手方から申し込みの撤回及びクーリング・オフの申し出があった場合、それによって生じる製品代金等の返金は速やかに行わなければいけません。
9.相手方から申し込みの撤回の申し出があった場合それをさまたげるために、相手に不安を感じさせたり困らせてはいけません。
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