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         スーパバイザーについての規約(規約と規定より)

 

 

解   釈

関 係 の あ る 規 約 と 規 定

 

 

ラインの追い越しについて

自分(A)がスーパバイザーになる前にリクルートした人(B)が自分よりも先にスーパバイザーになった場合、その1年以内に(A)もスーパバイザーにならなければ、(B)のライン全て、直近のスーパバイザー(C)の下に永久に移動する。

スーパバイザー資格達成の失敗

スーパバイザーのレベルの達していないディストリビューターが、スーパバイザーの資格を達成する前に、自分がスポンサーしたダウンライン・ディストリビューターの一人がスーパバイザーの資格を達成した場合、常に以下の事が発生します。

1、ダウンライン・ディストリビューターの一人が資格認定済スーパバイザーになった期日から一年以内に自分自身もスーパバイザーとしての資格を達成しなければなりません。

2、一年以内にスーパバイザーの資格を達成できない場合は、その資格認定済スーパバイザーになった人の全てのダウンラインは、組織内で自分自身のアップラインにいる直近の資格認定済スーパバイザーの下に永久に移動します。

 

規約10

 

スーパバイザーの資格とその維持について

スーパバイザーの資格を既に持っていて再認定申請するには毎年初年と同様に決められたボリューム・ポイントを達成し年間登録料を払わなければなりません。

再認定されなかった場合はスーバイザーの資格を失い、自分のラインのスーパバイザー以下の人(SV以外のラインは含まず)は直近のスーパバイザーの下に移動する。

 

資格の再認定

全てのスーパバイザーのディストリビューター資格はハーバライフの会計年度の最終日である1月30日に終了します。

スーパバイザーは毎年2月1日から翌年1月31日までの間に、最初にスーパバイザーの資格を獲得した時と同じ条件を満たして、再認定しなくてはいけません。1ヶ月で4,000ボリューム・ポイントを達成するか、2ヶ月連続で各月2,500ボリューム・ポイントを達成する必要があり、資格挑戦外のものが各月最低1,000ボリューム・ポイントなくてはいけません。

資格の再認定に加え、スーバーバイザーは年間登録料を必ず支払わなくてはいけません。

1月31日までに資格の再認定を完了しなかったスーパバイザーは、シニア・コンサルタントの地位に格下げとなり、スーパバイザーとしての全ての権利と特典を失います。これには第一段階スーパバイザー以下の組織全ての喪失が含まれます。この場合、これらのダウンラインはアップラインにいる直近の資格認定済スーパバイザーの下に移動します。

 

規約15

 

スーパバイザーとして規約と規定を理解し行動規範を守って活動し、ダウンラインにもそれを守るように教育する義務があります。

 

適切な宣伝方法の指導

ダウンラインのディストリビューターに対して宣伝の規約や規定について説明し、パンフレットや販促品の適切な使用方法を示します。

行動規範に対する違反の報告

自分のダウンラインのディストリビューターに対して、「行動規範」やハーバライフの「規約と規定」に対する違反を報告し遵守を指導する義務があります。

定期的なトレーニングの実施

定期的なミーティングを開き、また電話会議、ファックス、郵便による通信を利用して、自分の組織を定期的にトレーニングします。

一定の営業時間の維持

一定の営業時間を維持して、自分の組織のメンバーがすぐに製品を入手、補充できるよう、また相談を受けられるようにしておきます。

一定の住所の維持

自宅やオフィスを一定の住所に持ちこれをハーバライフや自分の組織に伝えて、連絡が取れるようにしておきます。

ディストリビューター文書の正しい準備

「ディストリビューター登録申請書」や「スーパバイザー申請書」を正しく準備し、該当する書類を速やかにハーバライフに提出することをそれぞれのスポンサーに求めます。

返品制度の理解と遵守

「ハーバライフお客様30日保証」がすべて正しく理解され、適用されるように指導します。お客様とディストリビューターの論争は必ず仲裁し、速やかに平和的に解決します。

ハーバライフの方針の把握

規約と規定やハーバライフが随時提供する文章を全て読みハーバライフの方針を常に把握しておきます。ダウンライン組織にも読んでもらい、ハーバライフの方針を知り理解してもらいます。

規約15

|B

CDEFGHI

 

ロイヤリティとボーナスを受け取る為の条件について

ロイヤリティを受け取る為には毎月最低でも500ボリューム・ポイント以上のトータル・ボリューム・ポイントを獲得し、製品を購入した場合その70%以上をお客様またはダウンライン・ディストリビューター10人以上へ再販しなければなりません。その際第3段階までのスーパバイザーのトータル・ボリューム・ポイントがロイヤリティ・ポイントの対象となります。(詳しくはココ

獲得の条件

月間ロイヤリティ、プロダクション・ボーナス、その他のハーバライフが与えるボーナスの資格を得るためには、ディストリビューターは規約と規定の「セールス&マーケティング・プラン」の箇所やその他の印刷物やプロモーション資料で詳しく定義されているボリューム・ポイント、売上、及びロイヤリティ・ポイントの条件を満たさなくてはいけません。加えてこうした支払いを受けるためには、ディストリビューターはお客様や製品の流通に関する一定の条件を満たし、毎月5日までに先月分の「10カスタマー/70%ルール申請書」でこれを証明しなくてはいけません。追加条件については以下に定義されます。

製品の流通

ハーバライフから購入した製品は、お客様やダウンライン・ディストリビューターへの販売や流通を目的としたものか、ディストリビューターまたはその家族による自己消費に使用されるものです。マーケティング・プランの中で高いレベルの資格を取得することのみを目的とした製品購入は認められません。

こうした行為には、チームの降格、謹慎、購入特典の停止、収入の差し止め、ボーナスの資格停止、ディストリビューター資格の抹消や終了を含めた厳しい制裁が与えられます。

10カスタマー・ルール

ロイヤリティ、TABチームのプロダクション・ボーナス、その他ハーバライフが支払うボーナスの資格を取得して支払を受けるために、ディストリビューターは毎月最低10人の異なるお客様に販売しなくてはいけません。ディストリビューターがハーバライフに対して10人のお客様の証明を提出しなかった場合、そのディストリビューターに対してロイヤリティ及びプロダクション・ボーナスは支払われません。

70%ルール

 任意の月に、ディストリビューターは再販のために保有するハーバライフ製品の合計金額の最低70%をお客様への小売りやダウンライン・ディストリビューターへの卸売に使わなければその月の活動に対するロイヤリティやプロダクション・ボーナスを受け取る事はできず、「グローバル・エクスパンション・チーム(GET)」、「ミリオネア・チーム」、「プレジデント・チーム」のメンバーとしても認定されません。ディストリビューターがこの情報を証明できなかった月には、そのディストリビューターに対してロイヤリティ及び「プロダクション・ボーナス」は支払われません。

規約20

|ABCD

 

10カスタマー/70%ルール申請書の説明

この申請書を提出する必要があるスーパバイザーは以下の条件を満たしている方です。

1.              ダウンライン3段階までに資格認定済または資格認定前スーパバイザーがいること

2.              申請月に500トータル・ボリューム以上を達成している事

3.              ハーバライフより卸値で購入した製品の合計金額の70%以上をその月内にお客様へ小売り、またはダウンライン・ディストリビューターに卸売りで再販していること

4.              上記3.の場合お客様は10人以上である事

5.              この申請書を該当月の毎月1日より5日までにハーバライフ必着で郵送する事(WEBでもできます)

                             

以上の条件を満たしたスーパバイザーは組織ボリュームの1%〜5%までのロイヤリティを、TABチーム以上はそれに加えてプロダクション・ボーナスを受け取る資格を取得できます。

 

 

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