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「特定商取引に関する法律」について

(マルチ商法に対する規制の強化)

訪問販売等に関する法律(以下訪問販売法)は訪問販売、通信販売などの取引についてのルールを定めている法律です。訪問販売法は割賦販売法とともに、平成12年の臨時国会で次のような内容の改正がなされ、平成13年6月1日から施行されました。

@     内職・モニター商法に対する規制の新設

A     マルチ商法に対する規制の強化

B     電子商取引の消費者保護

今回の改正を機会に、訪問販売法は「特定商取引に関する法律」(以下特商法)と改称されています。

ここではA「マルチ商法に対する規制の強化」について触れていきたいと思います。

 

いわゆるマルチ商法とは、「個人を商品等の販売員として勧誘し、更に次の販売員を勧誘すれば収入が上がるとして販売活動をさせ、連鎖的に販売組織を拡大する商法」をいいます。

 

     新たな規制の内容

マルチ商法に対応する規制として、「連鎖販売取引」規制が従来からありますが、雑誌やインターネットでの誇大な広告の横行や、負担額を低額に設定しての規制逃れなどによるトラブルが拡大してきた事から、以下のような規制の強化を行っています。

(1)   連鎖販売取引の定義の変更(特商法33条)

従来、契約で条件とされる負担額(例えば取引の始めに買い込む商品の代金や入会金)が2万円以上のものに限って規制していましたが、近年、契約上の負担額を2万円未満にしながら、実際にはその後の商品購入などにより高額負担を負わせるような取引が急増しています。

このような脱法行為を防止するために負担下限額を廃止し、何らかの金銭負担のあるものは全て規制の対象となりました。

ハーバライフにおいてIBPやミニIBPを契約する事が連鎖販売取引の定義に該当します。

 

(2)   広告規制の強化

従来は本社のみが広告を行い、個人勧誘員は自ら口コミで友人や親戚を誘い込むというのが取引実態でしたが、近時、個人勧誘員が雑誌やインターネットでの広告を多用して盛んに組織拡張を図る事例が増加しています。このような状況に対応して、以下の規制強化を行っています。

@     規制対象者の拡大(特商法35条)

従来広告規制は対象者が統括者(本部)に限定されていましたが、これを拡大し、個人勧誘員の行う広告にも規制が及ぶようになりました。

A     表示事項の追加(特商法35条、特商規則26条)

表示すべき事項として、従来より、広告に商品の種類、特定負担、広告を行う者の氏名・名称・住所等を表示する事を義務付けていましたが、これらに加えて、「利益」について広告をするときはその具体的根拠(計算法)を明示する事を新たに義務付けています。

実際に数百万円儲けた人がどの位いるかなどを事実に基づいて示す事

もし支払いが減額される場合がある時はその条件を示す事

販売員が売った実績の何パーセントが収益になるかが示してあるか など。

広告を見るときは利益に対する具体的根拠(計算方法)が明示されているかしっかりチェックしましょう。

B     誇大広告等の禁止(特商法36条、特商規則27条)

以下のような事項について誇大広告などを禁止する規制を新設しています。

     商品の性能・品質・効能、役務・権利の内容・効果

     商品の原産地、製造地、製造者名

     特定負担に関する事項

     特定利益に関する事項

     商品もしくは事業者等についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与。

(例えば、「商品が経済産業大臣の指定を受けている」「当社は社団法人○○協会の認定を受けている」「この事業は経済産業省の認可を受けたスキームである」などの表示を偽って行うことを禁止。)

     契約の解除に関する事項

 

     従来からの規制内容

連鎖販売取引は、従来から特定商取引法(旧:訪問販売法)の規制の対象となっています。

規制の内容は以下の通りです。

     書面交付の義務付け(契約締結前、契約締結時)

     広告規制(一定事項の表示の義務付け、誇大広告禁止)

  広告に商品の種類、特定負担、広告を行う者の氏名・名称・住所等を表示する事を義務付けています。

     不適切な勧誘方法の禁止(不実告知、脅迫困惑行為)

     クーリング・オフ(契約書面交付後20日間は無条件解約を認める)

 

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